加給年金額と子の加算額
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている対象者がいる場合に受け取ることができます。
①加給年金額(配偶者)※障害厚生年金に加算
234,800円(65歳未満であること。)
②加算額(子)※障害基礎年金に加算
子2人まで1人につき 234,800円
子3人目から1人につき 78,300円
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
①加給年金額(配偶者)※障害厚生年金に加算
234,800円(65歳未満であること。)
②加算額(子)※障害基礎年金に加算
子2人まで1人につき 234,800円
子3人目から1人につき 78,300円
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子