障害厚生年金
障害厚生年金は、次の事項に該当した場合に支給対象となります。
1.厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった時は、障害厚生年金を受け取ることが出来る場合があります。(事後重症による請求という。)
3.保険料の納付要件を満たしていること。
4.障害手当金(一時金)による決定となる場合があります。
①初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
②治った日に障害厚生年金を受け取ることが出来る状態よりも軽いこと。
③保険料の納付要件を満たしていること。
1.厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること。
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった時は、障害厚生年金を受け取ることが出来る場合があります。(事後重症による請求という。)
3.保険料の納付要件を満たしていること。
4.障害手当金(一時金)による決定となる場合があります。
①初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
②治った日に障害厚生年金を受け取ることが出来る状態よりも軽いこと。
③保険料の納付要件を満たしていること。
用語の説明
1.初診日
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師、歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。
2.障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師、歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。
2.障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。