障害基礎年金
障害基礎年金は、次の事項に該当した場合に支給対象となります。
1.障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。①国民年金加入期間 ②20前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 ※老齢基礎年金を繰上げて受給している方を除きます。
2.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級又は2級に該当していること。※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなった時は、障害基礎年金を受け取ることが出来る場合があります。(事後重症による請求という。)
3.保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
用語の説明
1.初診日
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受
けた日をいいます。同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師、歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。
2.障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケ
ガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。